静岡市バドミントン協会規約

静岡市バドミントン協会の運営に関する基本規程

現行規約:令和7年7月31日一部改正

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第1章 総則

(名称)

第1条 この協会は、静岡市バドミントン協会(以下「本会」という。)と称する。

(所属)

第2条 本会は、(公財)静岡市スポーツ協会に加盟する。

(事務所)

第3条 本会の事務所は、事務局長宅に置く。

(目的)

第4条 本会は、静岡市におけるバドミントンの普及と競技力向上に努め、もって地域スポーツの振興に寄与することを目的とする。

(事業)

第5条 本会は、前条の目的を達成するため下記の事業を行う。

  1. (1)バドミントン競技大会の開催
  2. (2)競技力向上を目的とした講習会の企画・開催
  3. (3)静岡市・(公財)静岡市スポーツ協会が主催する事業への協力
  4. (4)(公財)静岡市スポーツ協会が主催する大会の主管・運営
  5. (5)(公財)静岡市スポーツ協会主催の教室運営への協力、支援(指導者派遣)
  6. (6)その他、本会の目的を達成するために必要な事業

第2章 会員

(会員)

第6条 会員は、本会の目的に賛同するバドミントン愛好者及び競技団体に所属する者とする。

第3章 役員

(役員)

第7条 本会に次の役員を置く。

  1. (1)会長 1名
  2. (2)副会長 2名以内
  3. (3)理事長 1名
  4. (4)副理事長 3名以内
  5. (5)常任理事 若干名
  6. (6)理事 25名以内
  7. (7)監事 2名

(役員の選出・選任)

第8条 会長及び副会長は、常任理事会において推薦し、理事会の承認を得るものとする。但し常任理事会からの推薦がない場合には、理事会において理事のうちから互選し、選出する。

2 理事長、副理事長及び常任理事は、理事会において理事のうちから互選し、会長が委嘱する。

3 理事及び監事は、会員の中から会長が選任する。

4 理事及び監事は、相互に兼ねることができない。

(役員の職務)

第9条 会長は、本会を代表し、会務を統括する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。

3 理事長は、会長の指示を受け、会務を執行する。

4 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるときは、その職務を代理する。

5 常任理事は、常任理事会を構成し、会務の計画及び執行について協議する。

6 理事は、理事会を構成し、会務を分掌する。

7 監事は、本会の事業及び会計を監査する。

(役員の任期)

第10条 役員の任期は、2年とする。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 役員は、再任されることができる。

(役員の解任)

第11条 役員としてふさわしくない行為があったときは、常任理事会の審議を経て理事会に諮り、出席者の3分の2以上の同意により、その役員を解任することができる。

(名誉役員)

第12条 本会に、名誉会長及び顧問(以下「名誉役員」という。)を置くことができる。

2 名誉役員は、常任理事会において推薦し、理事会の承認を得るものとする。

第4章 会議

(理事会)

第13条 理事会は、会長、副会長、理事長、副理事長、常任理事、理事及び監事をもって構成する。

2 理事会は、定期理事会(年次総会)及び臨時理事会とし、定期理事会は年1回開催する。

3 臨時理事会は、会長が必要と認めたとき、又は理事の3分の1以上から会議の目的を記載した書面により開催の請求があったときに開催する。

4 理事会は、会長が招集する。

5 理事会は、次の事項を審議し、決定する。

  1. (1)規約の制定及び改廃に関する事項
  2. (2)事業計画及び収支予算
  3. (3)事業報告及び収支決算
  4. (4)その他、協会の運営に関する重要な事項

6 理事会の議長は、会長がこれに当たる。

7 理事会は、構成員の過半数の出席をもって成立する。

8 構成員のうち都合により出席できない場合は、委任状の提出をもって出席者とみなし受任者に権限を委譲することができる。

9 理事会の議事は、出席者の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(常任理事会)

第14条 常任理事会は、会長、副会長、理事長、副理事長及び常任理事をもって構成する。ただし、必要に応じて他の役員の出席を求めることができる。

2 常任理事会は、必要に応じて会長が招集する。

3 常任理事会は、次の事項を審議し、決定する。

  1. (1)理事会に付議すべき事項
  2. (2)その他、理事会の議決を要しない会務の執行に関する事項

4 常任理事会の議長は、会長がこれに当たる。

5 常任理事会は、構成員の過半数の出席(委任状を含む)をもって成立する。

6 常任理事会の議事は、出席者の過半数の同意を持って決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

第5章 事務局

(事務局)

第15条 本会の事務を処理するため、事務局を置く。

2 事務局には、事務局長及びその他の職員を置くことができる。

3 事務局長及びその他の職員は、会長が委嘱する。

第6章 会計

(経費)

第16条 本会の経費は、次の収入をもってこれに充てる。

  1. (1)補助金
  2. (2)事業収入
  3. (3)寄付金
  4. (4)その他の収入

(会計年度)

第17条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、3月31日に終わる。

第7章 雑則

(委任)

第18条 この規約に定めのない事項については、会長が理事会に諮り決定する。

附則

  1. 1 この規約は、平成17年4月1日から施行する。
  2. 2 この規約は、令和5年6月7日から施行する。(一部改正)
  3. 3 この規約は、令和5年8月4日から施行する。(一部改正)
  4. 4 この規約は、令和7年7月31日から施行する。(一部改正)